東京都23区対応|葬儀|火葬のみ直葬
ご不幸があると、葬儀前に必ず病院などで発行された死亡診断書と死亡届を提出します。そして、豊島区役所より火葬許可書が発行され火葬ができます。死亡届の役所代行手続き火葬許可書の提出は福井葬儀社にて行いますのでご安心ください。死亡届と葬儀後の手続についてご説明いたします。
豊島区の情報となりますが他の区でも同じ手続きになります。中でも大切なことは葬祭費の請求になります。福井葬儀社では役所の手続き時に皆様へご説明をさせていただいております。
住所
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
アクセス方法
駐車場
受付時間
以下に該当しますか? | 必要な手続き・ご案内 | 必要なもの・担当課 |
---|---|---|
国民健康保険に加入していた | 豊島区の国民健康保険からの脱退手続きは不要です。死亡の翌日で自動的に喪失となります。 |
|
国民健康保険に加入していた→葬祭費の支給 | 葬儀後、葬儀を行った(喪主)に7万円が支給されます(口座振込)。国民健康保険課での手続きが必要です。代理人の方でも手続き可能です。(平日のみ) | 葬儀の領収書(葬儀を行った方と亡くなった方の氏名が明記されているもの。『葬儀一式』と記載が無い場合は請求書も必要) □亡くなった方の保険証 □葬儀を行った方(喪主)の銀行等の口座番号 □印鑑(朱肉を用いるもの) |
以下に該当しますか? | 必要な手続き・ご案内 | 必要なもの・担当課 |
---|---|---|
後期高齢者医療制度に加入していた | 豊島区の後期高齢者医療保険からの脱退手続きは不要です。死亡の翌日で自動的に喪失となります。 |
|
後期高齢者医療保険に加入していた→葬祭費の支給 | 葬儀後、葬儀を行った(喪主)に7万円が支給されます(口座振込)。後期高齢者医療保険課での手続きが必要です。代理人の方でも手続き可能です。(平日のみ) | 葬儀の領収書(葬儀を行った方と亡くなった方の氏名が明記されているもの。『葬儀一式』と記載が無い場合は請求書も必要) □亡くなった方の保険証 □葬儀を行った方(喪主)の金融機関名・支店名・口座番号が確認できる通帳等 □印鑑(朱肉を用いるもの) |
豊島区では豊島区役所をはじめ、東部区民事務所、西部区民事務所などで死亡届を提出できます。
手続き | 住所 | 電話 | |
豊島区役所 | ○ | 豊島区南池袋2-45-1 | 03-3981-1111 |
東部区民事務所 | ○ | 豊島区北大塚1-15-10 | 03-3915-9961 |
西部区民事務所 | ○ | 豊島区千早2-39-16 | 03-4566-4021 |
以下に該当しますか? | 必要な手続き・ご案内 | 必要なもの・担当課 |
---|---|---|
世帯主が泣くなり、15歳以上の方が2人以上いる。 | 世帯主の変更(誰が新しい世帯主になるのか)の届出が必要です。 | 本人確認書類
|
豊島区で印鑑登録をしていた。 | ご返却をお願いいたします。 | 印鑑登録証 |
・個人番号カードまたは通知カードを持っていた ・住民基本台帳(住基カード)を持っていた | ご返却お願いいたします。 | いずれかのカード |
電子証明書(公的個人認証) | 死亡日をもって自動的に失効します。 | |
外国籍の方 | 在留カード等または特別永住者証明書の返却をお願いします。入国管理局にお持ちください。 ■入国管理局 〒135-0064 江東区青梅2-7-11東京港湾合同庁舎9階 ℡03-5796-7111 | 在留カード等または特別永住者証明書 |
以下に該当しますか? | 必要な手続き・ご案内 | 必要なもの・担当課 |
---|---|---|
年金を受給せずに亡くなった方 | 年金事務所に連絡し、必要な手続きについて確認ください。 池袋年金事務所(03-3988-6011豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階) | 手続きの種類やご状況により異なります。 |
国民年金・厚生年金を受給していた | 年金事務所に連絡し、必要な手続きについて確認ください。 池袋年金事務所(03-3988-6011豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階) | 手続きの種類やご状況により異なります。 |
共済年金を受給していた | 各共済組合に連絡し、その後の手続きについてご確認ください。 | 手続きの種類やご状況により異なります。 |
以下に該当しますか? | 必要な手続き・ご案内 | 必要なもの・担当課 |
---|---|---|
介護保険証の交付をうけていた | ご返却をお願いいたします。 | □介護保険証 介護保険課 資格賦課グループ(区役所4階) 03-3981-6376 |
介護保険負担割合証を持っていた | ご返却をお願いいたします。 | □介護保険負担割合証 介護保険課 給付グループ(区役所4階) 03-3981-1387 |
以下に該当しますか? | 必要な手続き・ご案内 | 必要なもの・担当課 |
---|---|---|
医療手当 中学校3年生までの子がいる 乳幼児・子ども医療証の交付を受けている | 乳幼児・子ども医療証に記載のある保護者がお亡くなりになった場合場合は、乳幼児・子ども医療証の保護者変更の手続きが必要です。子育て支援課で手続きをしてください。 ※お子様がお亡くなりになった場合は手続きは不要です。 | □本人確認書類 |
医療手当 中学校3年生までの子がいる 児童手当を受けている | 受給者がお亡くなりになった場合、児童手当の受給者変更の手続き等が必要です。子育て支援課で手続きをしてください。 受給者の配偶者がお亡くなりになった場合、ひとり親手当て等の申請が可能な時があります。子育て支援課にご相談ください。 ※お子様がお亡くなりになった場合は手続きは不要です。 | □本人確認書類および個人番号確認書類(請求者) □健康保険証(請求者) □振込先口座(請求者および児童名義)を確認できるもの □印鑑 □課税・非課税証明書(申請年の1月2日以降に転入した場合) ※手続きの内容によりその他必要な書類があります。 |
児童扶養手当・児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成などを受けている | お亡くなりになった方により必要な手続きが異なりますので、子育て支援課で手続をしてください。 | □本人確認書類および個人番号確認書類(請求者) □印鑑 □児童扶養手当書 □ひとり親家庭等医療費助成医療証 |
児童育成手当(障害)、特別児童扶養手当を受けている | お亡くなりになった方により必要な手続きが異なりますので、子育て支援課で手続をしてください。 | □本人確認書類および個人番号確認書類(請求者) □印鑑 □特別児童扶養手当書 |
保育園に通園している子がいる | お亡くなりになった方により必要な手続きが異なりますので、保育課で手続をしてください。 | 保育課(区役所4階) 03-3981-2140 |
以下に該当しますか? | 必要な手続き・ご案内 | 必要なもの・担当課 |
---|---|---|
身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)の交付を受けていた方が亡くなった | 各種手続きが終了されましたら、手帳を障害福祉課にご返却ください。返却前に手帳のコピーをしておくことをお勧めします。また、『心身障害者医療費助成の受給者証(マル障)』や『障害者福祉サービス受給者証』をお持ちの場合もご返却ください。 | □現在所有している手帳 □各種受給者証(お持ちの場合) 障害福祉課(区役所4階) 03-3981-2141 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた方が亡くなった | 区役所4階(池袋保健所出張窓口)、健康推進課(池袋保健所)、長崎健康相談所のいずれかの窓口にご返却ください。 | □精神障害者保健福祉手帳 健康推進課 (池袋保健所4階) 03-3987-4172 長崎健康相談所 03-3957-1191 |
以下に該当しますか? | 必要な手続き・ご案内 | 必要なもの・担当課 |
---|---|---|
原付バイクを所有していた(125CC以下) | 廃車手続きをしてください。家族が引き続き使用する場合でも、一旦廃車手続きをしていただき、新たにご家族様名義で登録手続が必要です。(平日のみ) | □本人確認書類 □印鑑 □ナンバープレート □亡くなった方と同一世帯で無い場合は関係がわかる戸籍謄本など 税務課(区役所3階) 03-4566-2352 |
犬(生後91日以上)を飼っている | 飼い主が亡くなられた場合は所有者の変更届けが必要です。生活衛生課で手続きをしてください。 | □鑑札番号をメモしてお持ちください。 生活衛生課 (池袋保健所5階) 03-3987-4175 |
※本人確認書類・・・運転免許書、個人番号カード、その他氏名や住所等を確認できるもの。
〒171-0051
東京都豊島区長崎2丁目22‐9
長崎ハイツ1
椎名町駅 徒歩15分